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遺言のやり方 |
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遺言書はその性質上、法律で厳しく規定されています。 遺言には大きく分けて普通方式と特別方式の2種類があります。そしてそれぞれの方式は更に以下のように分類されます。 |
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普通方式 1.自筆証書遺言 2.公正証書遺言 3.秘密証書遺言 特別方式 1.危急時遺言 2.隔絶地遺言 |
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遺言書は上記5つの方式のどれかにあてはまらないと法律的効力はありません。また、遺言書の内容としては、財産処分の仕方、相続の方法、身分の指定などに限られます。 | ||||
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