生活百科事典

遺言のやり方

遺言状の規定

遺言書はその性質上、法律で厳しく規定されています。

遺言には大きく分けて普通方式と特別方式の2種類があります。そしてそれぞれの方式は更に以下のように分類されます。
普通方式
1.自筆証書遺言
2.公正証書遺言
3.秘密証書遺言

特別方式
1.危急時遺言
2.
隔絶地遺言

遺言書は上記5つの方式のどれかにあてはまらないと法律的効力はありません。また、遺言書の内容としては、財産処分の仕方、相続の方法、身分の指定などに限られます。
TOPページへ戻る