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贈与税 |
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贈与にかかる税金である贈与税は年間を通じて贈与された財産の総額に対して課税されます。申告期間は贈与を受けた翌年の2月1日〜3月15日です。 贈与税は、贈与を受ければ金額の多寡に関わらず全てにかかるわけではありません。非課税枠や軽減措置があるのです。 まず贈与税の基礎控除額として認められているのは年間110万円です。つまり一人につき月額約9万円の贈与は非課税となります。次に軽減措置としては、結婚20年以上の夫婦の片方がその配偶者から居住用の不動産を贈与されたときは、2,000万円までは配偶者控除を受けることができます。 また、父母あるいは相父母から住宅資金の援助を受けたときは550万円までは非課税と成、更に1,000万円までの軽減措置があります。 |
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贈与を受けたときの手続き 贈与を受けた本人が住所地の税務署に贈与税申告書を提出します。 居住用不動産で配偶者贈与を受けたときの手続き 本人が戸籍謄本、登記簿謄本を持参した上で申告します。 贈与税の対象とならないもの 1.法人からの贈与(所得税は課税される) 2.扶養義務者から生活費・教育費としてもらった財産で必要と認められたもの 3.損害賠償に要した費用(合理的な範囲) 4.宗教団体・慈善団体・学術団体・公益事業などへの贈与 5.中元・歳暮・年始の祝い品などの社交上の贈与、見舞金・香典など 6.離婚時の慰謝料 |
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贈与税は相続税の補完税と呼ばれています。相続させる財産を、死ぬ前に贈与してしまえば相続税がかからなくなってしまうからです。このため、贈与税は相続税より税率が高く設定されています。 では相続対策として贈与を行うことはデメリットしかないかというとそうではありません。以下のようなメリットもあります。 |
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相続財産の絶対量を減らせる。 例えば、1人に500万円贈与すると53万円の税金がかかってしまいますが、妻、子、孫など5人に1人100万円ずつの贈与にすれば、税金がかかることなく相続財産を減らすことができます。 孫へ贈与すれば、相続を1回パスすることになる。 子をとばして孫へ贈与することで、相続税の課税を飛ばすことが出来ます。ちなみに、相続開始前3年以内に贈与された財産は、相続財産に含めて相続税の計算をすることになっていますが、法定相続人ではない孫に贈与したものは相続税の課税対象からはずされることになっています。 |
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贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。 続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。 |
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(例)贈与財産の価額の合計が400万円の場合 基礎控除後の課税価格 400万円−110万円=290万円 贈与税額の計算 290万円×15%−10万円=33.5万円 |
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