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遺贈 |
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遺贈とは、遺言しておくことによって、死後、法定相続人以外の特定の人や法人に財産を贈りたいときに行う贈与の方式です。特別の世話を受けた内縁の妻、生前に世話になった老人福祉施設などに遺産を贈りたい場合に用います。 | ||||
【遺贈の条件】 1.遺留分の侵害 遺産の全てを遺贈するとなれば、遺留分を侵害することになります。この場合は、相続人から遺留分の減殺請求が出されると、その分は返却しなければなりません。 2.遺贈を受ける人 遺言者より先に死亡した場合は無効となります。 3.債務の付いた財産 債務の弁済義務を付加した遺贈は、遺贈された財産の範囲でのみ責任を負います。 4.遺贈の放棄 遺贈は一方的行為ですから拒否(放棄)することができます。 |
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