遺留分 |
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遺留分の割合 |
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遺言相続では被相続人は事故の財産を自分の好きなように処分できますが、被相続人の全ての財産を自由に処理できるわけではありません。それが遺留分と呼ばれているものです。遺留分の制度では遺産の一定割合は相続のための財産として、遺留分権利者である相続人に残しておかなければならないとされています。 | ||||
【遺留分の割合】 1.相続人が配偶者の場合 相続財産の1/2 2.相続人が子や孫の場合 相続財産の1/2 3.相続人が配偶者と子や孫の場合 相続財産の1/4が配偶者、相続財産の1/4を子や孫 4.相続人が父母、相父母の場合 相続財産の1/3 5.相続人が配偶者と父母や相父母の場合 相続財産の1/3が配偶者、相続財産の1/6を父母や相父母 6.相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合 相続財産の1/2が配偶者、兄弟姉妹の遺留分は無し |
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