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遺言執行者 |
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遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第 3者に委託することが出来ます。(民法1006条1項) 遺言執行者は未成年者、破産者を除き、自然人に限らず法人でも誰でもなることができますが、できれば法律に詳しい弁護士、行政書士などを指定することで紛争を防止することができるでしょう。 遺言執行者は遺言の内容を正しく実現するため全ての事務処理を行います。それらは概ね以下のとおりです。 |
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【遺言執行者の役割】 1.相続人や遺言を受けた人の調査 遺言を受けた人の存在を調査確認します。 2.相続財産目録の作成 遺言で対象とされている相続財産を目録にして、相続人に渡します。 3.相続財産の管理 相続財産の収集、管理、処分を行います。 4.相続財産の分配 遺言どおりの方法で相続人に相続財産を分配します。 5.執行修了 遺言執行のための全ての作業が完了すると、その執行行為を記録して報告書を作成し相続人全員に渡します。 |
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