検認 |
||||
検認 |
||||
遺言書のうち、公正証書遺言書以外は家庭裁判所で検認の承認を受けなければ遺言書の効力が発生しません。 | ||||
検認の申し立て方 1.申立人 遺言書の保管者、遺言書を発見した相続人。 2.申し立て先 被相続人の住所地にある家庭裁判所 3.必要書類 ・遺言検認申立書 ・遺言書 ・相続人全員の戸籍謄本 ・被相続人の除籍謄本 ・印鑑 ・収入印紙800円分 なお、家庭裁判所では遺言書の中身を審査確認し、変造改ざんを防止するために遺言書内容が記録されます。ただしその遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。 |
||||
【参考】裁判所の検認の申し立てのページ | ||||
TOPページへ戻る | ||||