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危急時遺言

危急時遺言

危急時遺言とは、死期が迫り署名押印できない遺言者が口頭で遺言をして、証人がそれを書面化する遺言の方式です。危急時遺言には、病気などで死に直面した人に認められる一般危急時遺言と、船舶の遭難である場合に認められる船舶遭難者遺言の2種類があります。
一般危急時遺言書の作り方
1.作成者

遺言者のほかに、3人以上の証人が必要。
一人の証人が遺言者から口述筆記し、読み上げたものを他の二人以上の証人が確認します。
2.署名捺印
その場に居る証人全員が遺言書に署名捺印します。
3.検認
作成日から20日以内に家庭裁判所に届け出、提出して確認を受けます。
4.効力
遺言者が、一般危急時遺言をした後、普通方式による遺言が出来るようになってから6ヶ月間生存すると、一般危急時遺言書は無効になります。

船舶遭難者遺言書の作り方
1.作成者

遺言者のほかに、2人以上の証人が必要。
一人の証人が遺言者から口述筆記し、読み上げたものを別の証人が確認します。
2.署名捺印
その場に居る証人全員が遺言書に署名捺印します。
3.検認
証人の1人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求して確認を受けます。
4.効力
遺言者が、船舶遭難者遺言をした後、普通方式による遺言が出来るようになってから6ヶ月間生存すると、船舶遭難者遺言書は無効になります。
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