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秘密証書遺言 |
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秘密証書遺言書は遺言の内容を秘密にしておきたい場合に作成します。これは公正証書遺言と同じように公証役場で作成しますが、遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できません。これにより遺言内容の秘密は守れますが、公証人が遺言内容のチェックをしないため、形式不備や内容の無効箇所があると、遺言の効力が否定されるという危険性ももあります。 | ||||
秘密証書遺言書の作り方 1.作成者 本人 2.用紙と筆記具 ワープロやパソコンで印刷してものでも可能 3.署名捺印 署名だけは自筆でなければなりません 4.封印 遺言書で使った印鑑で、封筒を封印します。別の印鑑を使ってしまうと無効とされてしまいます。 5.公証 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提示して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述します。 6.内容 相続させる財産について、誰に何をというように明確に記入します。 法律的な遺言の規定範囲は、 ・法定相続分と異なる相続の指定・委託 ・遺産分割方法の指定・委託 ・相続人の廃除およびその取り消し ・遺言執行者の指定・委託 ・子の認知 ・後見人の指定 ・遺贈・寄付 などです。 7.保管 遺言者本人が保管しても構いませんが、破棄される恐れがありますので、弁護士や絶対的に信頼で居る知人などに依頼するのがよいでしょう。 |
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