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公正証書遺言 |
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公正証書遺言書は、遺言者が公証人を前にして、口頭で言ったことを遺言書として作成し公正証書とするものです。公正証書遺言書は公証人という専門家が作成しますので、内容、形式ともに完全なものが出来上がります。その上保管も公証人役場でしてくれますので、紛失、改ざんといった事態を招くこともありません。 | |||||||||||||||||||||||||
公正証書遺言書のつくり方 1.作成者 遺言者と公証人の共同作業です。 2.作成できる役所 住所地にある公証人役場 3.必要書類 ・遺言者の実印と印鑑証明書 ・証人の印鑑 ・遺言者の戸籍謄本 ・相続人の戸籍謄本 ・不動産の登記簿謄本 ・金融資産を証明できるもの 4.作成順序 ・遺言者は二人以上の証人を連れて、公証人役場へ行き、証人のそばで公証人に遺言の内容を口述します。 ・公証人はそれを遺言書として作成し、遺言者と証人に読み聞かせます。 ・問題が無ければ遺言者、証人ともに署名捺印します。 ・文言の終わりに公証人が正式手続きの完了を意味する署名捺印をします。 5.公証人役場へ行けない場合 遺言者が歩行困難などで公証人役場へ行けない場合は、有料で訪問してもらい、遺言書を作成してもらえます。 6.保管 原本は公証人役場、正本は遺言者が保管します。公証人役場の保管期間は20年間です。 7.証人の証明 ・遺言者本人の意思で遺言しようとしていること ・遺言者本人の精神状態が良好であること ・遺言者は本人で間違いないこと などを証明させられます。 8.手数料
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