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自筆証書遺言 |
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普通程度の文字がかけて理解できる人ならいつでも自分で作成できるのが自筆証書遺言書です。この遺言書は作成する際に立会人も保証人も必要ありません。自分ひとりで作ればよいのです。 | ||||
「自筆証書遺言書」のつくり方 | ||||
1.作成者 本人 2.用紙と筆記具 特に定めはありませんが、鉛筆は使わないのが無難です 3.文字の条件 文章、日付、氏名全てを遺言者の自筆でなければなりません 4.署名捺印 氏名の下に捺印。印鑑は認印で可。 5.加筆、訂正 加筆、訂正の際には○○字削除、○○字加入として、分の末尾に記入し訂正箇所に捺印しましょう 6.内容 相続させる財産について、誰に何をというように明確に記入します。 法律的な遺言の規定範囲は、 ・法定相続分と異なる相続の指定・委託 ・遺産分割方法の指定・委託 ・相続人の廃除およびその取り消し ・遺言執行者の指定・委託 ・子の認知 ・後見人の指定 ・遺贈・寄付 などです。 7.保管 遺言者本人が保管しても構いませんが、破棄される恐れがありますので、弁護士や絶対的に信頼で居る知人などに依頼するのがよいでしょう。 8.内容の秘密 遺言書を封筒に入れ、遺言書に使用した印鑑で封印します。そして二人以上の証人と同行し公証人役場へ行き、公証人に承認してもらいます。これによって公証人役場に記録として残りますが、保管はしてくれません。 |
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