![]() |
||||
養子離縁 |
||||
|
||||
養子縁組した親子関係の全てが円滑にいくとは限りません。一旦養子縁組を結んでも、うまくいかず養子縁組の解消ということになる場合もあります。養子が15歳以上で、養親・養子双方での話し合いが合意に達していれば「養子離縁届」を提出することで養子縁組の解消ができます。 | ||||
「養子離縁届」の出し方 1.届出人 養親と養子(養子が15歳未満の場合は、離縁後親権者となる人、後見人となる人) 2.届け出先 養親あるいは養子の住所地における市区町村役所の戸籍担当窓口 3.必要書類 ・養子離縁届(窓口にある) ・届け出先に本籍地がないときには戸籍謄本 ・印鑑 ・証人の署名捺印 |
||||
|
||||
養子離縁の話し合いをしても両者の間で折り合いがつかない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。 「養子離縁の調停申立書」の出し方 1.申立人 養親あるいは養子(養子が15歳未満の場合は、離縁後親権者となる人、後見人となる人) 2.届け出先 相手側の住所地にある家庭裁判所または当事者間で合意した家庭裁判所 3.必要書類 ・養子離縁の調停申立書(窓口にある) ・養親・養子の戸籍謄本(養子が15歳未満の場合は、離縁後親権者となる人)各1通 |
||||
TOPページへ戻る | ||||