生活百科事典

未成年者を養子にする

養子縁組許可申立書

未成年者を養子にしたいときは、家庭裁判所に「養子縁組許可申立書」を提出し、許可の審判を仰がねばなりません。ただし、15歳未満の子を養子にしたいときは、更に実父母の同意書も必要となります。
「養子縁組許可申立書」の出し方
1.届出人
養親となる人
2.届け出先
養子としたい子の住所地の家庭裁判所
3.必要書類
・養子縁組許可申立書(窓口にある)
・養親となる人、養子としたい未成年者、親権者あるいは後見人の戸籍謄本各1通
・15歳未満のときは実父母の承諾書
・証人の署名捺印


なお、配偶者の子や孫、自分の孫を養子にする場合は、許可は必要ありません。

特別養子縁組許可申立書

「特別養子縁組許可申立書」の出し方
1.届出人
養親となる両親
2.届け出先
養親となる人の住所地の家庭裁判所
3.必要書類
・特別養子縁組許可申立書(窓口にある)
・養親となる人、養子としたい子、親権者あるいは後見人の戸籍謄本各1通
・実父母の承諾書
・印鑑

特別養子縁組届

「特別養子縁組届」の出し方
1.届出人
養親となる人
2.届け出先
養親・養子となる人の本籍地または住所地にある市区町村役所の戸籍担当窓口
3.必要書類
・特別養子縁組届(窓口にある)
・養親となる人、養子としたい子の戸籍謄本各1通
・家庭裁判所の特別養子縁組許可審判書

なお、特別養子の制度で養子となった子は、実親側との親子関係は完全に断ち切られ、戸籍謄本にも養子の文字は記載されません。
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