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養子縁組 |
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養子縁組とは、直接的な血のつながりは無いが、親子の関係を取り結ぶことをいっています。養子縁組制度には普通養子と特別養子の二つの方式があります。また、養子縁組には成立するためにいくつかの要件があります。 |
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☆普通養子の要件 1.当事者間に縁組の意思があること 2.養親となる人は成年者であること 3.養子となる人は養親より年長者でないこと 4.配偶者のある人が養子をとったり養子になったりする際は、配偶者の同意があること 5.15歳未満の子供が養子になるときは、その親の承諾があること |
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☆特別養子の要件 1.養子となる人の親が、子の保護養育が困難であること 2.家庭裁判所の審判を受けること 3.養子となる人は6歳未満であること。ただし養親となる人が6歳以前から保護養育していた場合は8歳未満であること 4.養親となる人は婚姻関係にあって、配偶者の一方が25歳以上であること |
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養子縁組が成立するためには、「養子縁組届」を提出しなければなりません。 | ||||
「養子縁組届」の出し方 | ||||
1.届出人 養親と養子、養子が15歳未満のときは養子の親権者 2.届け出先 養親または養子となる人の本籍地か住所地にある市区町村役所の戸籍担当窓口 3.必要書類 ・養子縁組届(窓口にある) ・戸籍謄本(届け出先に本籍地の無い人) ・印鑑 ・家庭裁判所の「養子縁組許可審判書」(養子となる人が20歳未満のとき) |
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