![]() |
||||
嫡出否認調停申立書 |
||||
|
||||
結婚している父母の子で、戸籍もその両親のところに入っており、父母が共同の親権者になっている子を嫡出子といいます。法律的には「婚姻成立の日から200日後または婚姻解消もしくは取り消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」とされています。 つまり、婚姻中に妊娠し、その後離婚して出産した子も嫡出子ということになります。また、同棲中に妊娠し、その後結婚して生まれた子も、同棲期間を入れて200日経過していれば嫡出子ということになります。 |
||||
一方「婚姻届」を出さない父母の子で、母の姓を名乗り母の戸籍に入り、母が親権者となっているのが非嫡出子です。非嫡出子は、父と子の関係は不明となっていて、戸籍の上でも父の項目は空欄になっています。ただし、父に認知されると父の遺産の相続権利が生じます。しかしその場合、相続できるのは嫡出子の半分となります。 非嫡出子は認知されても非嫡出子のままですが、唯一嫡出子になれる方法は、父と母が婚姻した場合です。父と母が婚姻すると戸籍も一緒になるからです。 |
||||
|
||||
結婚している妻が子を出産したが、自分の子ではないと実証できるときは、家庭裁判所に「嫡出否認申立書」を提出し、調停を申し立てることができます。 家庭裁判所は申し立てに沿って事実関係を調べ、場合によっては親子鑑定までして審判します。審判確定後は、一ヶ月以内に本籍地の役所の戸籍担当窓口へ行き、「戸籍訂正申請書」を提出すると、該当項目を抹消してくれます。 |
||||
「嫡出否認調停申立書」の出し方 1.申立人 嫡出を否認する戸籍上の父 2.申立先 嫡出を否認される子の住所地の家庭裁判所 3.必要書類 ・嫡出否認調停申立書(窓口にある) ・父親の戸籍謄本 ・子の法定代理人の戸籍謄本 ・印鑑 4.期限 子の出生を知った日から1年以内 |
||||
TOPページへ戻る | ||||