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認知調停申立書 |
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未婚の母の場合、子の認知を父親に求めても認知してもらえないケースがあります。そうしたケースでは、家庭裁判所に調停を申し立てて、審判によって裁定を下してもらい、認知の確定をしてもらうことができます。これを裁判認知といいます。 | ||||
認知調停申立書の出し方 1.申立人 ・認知を求める子 ・子の直系卑属 ・法定代理人 2.申立先 父または母の住所地にある家庭裁判所 3.必要書類 ・認知調停申立書(窓口にある) ・戸籍謄本 ・印鑑 4.期限 なし。ただし父または母が既に死亡しているときは3年以内 |
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