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流産・死産 |
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子供の誕生を心待ちにしていても流産や死産という不幸な結果に終わることもあります。妊娠4ヶ月を過ぎてからの流産や死産は必ず届け出をしなければなりません。また、妊娠4ヶ月を過ぎての流産や死産は死亡と同じ扱いですから「死体火葬許可証」が必要になります。 | ||||
「死産届」、「死体火葬許可証」の出し方 1.届出人 ・死産児の父母 ・同居人 ・医師、助産師 2.届け出先 住所地か産院のある市区町村役所の戸籍窓口 3.必要書類 ・死産届 ・死体火葬許可証申請書 ・印鑑 4.期限 流産あるいは死産の日から7日以内 |
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子供が生まれたものの、名前を考える前に不幸にも死亡してしまった場合は、「出生届」と「死亡届」の両方を提出しなければなりません。 | ||||
出生後まもなく死亡したときの届け出 1.届出人 亡くなった子の父か母 2.届け出先 住所地か本籍地、死亡地の市区町村役所の戸籍窓口 3.必要書類 ・出生届 ・死亡届 4.期限 死亡した日から7日以内 |
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