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国外での出産

国外での出産

日本は親の国籍を子供も引き継ぐ血統主義の国ですが、外国によっては、その国で生まれた子供はその国の国籍を得るとする生地主義の国もあります。そういった国で生まれた子供は日本と外国の二つの国籍を持つことになります。
二つの国籍を得ることは二重国籍ということなりますが、子供が22歳になるまではその状況のままでよいとされています。子供は成人して明確な意思を持ったとされる22歳までにはどちらかの国籍を選ばなければなりません。
外国で出産したときの届け出の仕方
1.届出人
生まれた子の父か母
2.届け出先
出生した国の駐在日本大使館、公使館、領事館
3.必要書類
出生届、国籍保留届、印鑑
4.期限
出生した日から3ヶ月以内
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