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出生届

出生届

子供が生まれたら、2週間以内に「出生届」を提出しなければなりません。「出生届」が受理されなければ行政サービスも受けられません。
「出生届」の出し方
1.届出人
既婚・未婚に関わらず、生まれた子の父母。不可能な場合は同居者か医師または助産師
2.届け出先
出生地、住所地にある市区町村役所の戸籍窓口
3.必要書類
出生届、母子健康手帳、印鑑
4.期限
生まれた日から14日以内
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