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相続の放棄 |
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相続の放棄は相続人がそれぞれの自由意志で申述することになるので、申述書の提出も一人で書いて提出すればOKです。 相続放棄の目的は、 1.遺産より借金のほうがはるかに多い場合 2.限定承認を受けたくても承認されなかった場合 など、さまざまなケースがあります。 相続放棄は、勝手に放棄しておけばいいものではありません。家庭裁判所に申述書を提出し、審判によって認められて初めて成立するものです。 家庭裁判所では、申述書を受けると相続の放棄が第三者により強制されたものでないことを調査確認し、放棄の理由などと共に重要な審判材料とします。もし第三者の強制によって出してしまった申述書は後で取り下げることもできます。相続を放棄した人は、以降一切相続について関知しないものとされます。 |
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相続放棄申述書の出し方 1.申述人 相続放棄をする意思のある相続人(1人でも可) 2.申述先 被相続人が死亡した住所地にある家庭裁判所 3.期限 相続開始の日から3ヶ月以内 4.必要書類 ・申述人の戸籍謄本 ・印鑑 ・被相続人の除籍謄本 ・収入印紙800円分 |
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【参考】裁判所の相続放棄の申述のページ | ||||
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