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審判の申し立て

審判の申し立て

遺産分割調停が不成立になると、家庭裁判所で審判を受けて決着をつけることになります。遺産分割の審判は事実関係の調査、当事者間の人間関係の調整など、複雑なものが多いため、どうしても期間が長引いてしまいます。ですので、審判の申し立てを行う際には、長期戦の覚悟が必要です。

審判はまず相続人と相続財産の確定から行われます。本当の相続人かどうか、他に相続人はいないか、という確認作業を行い、また相続財産についても、財産目録に出ているものが相続財産の全てかどうかを調査します。
当事者目録の書き方
1.相続人全ての住所、氏名、電話番号、生年月日、被相続人との続柄を記入
2.利害関係人、相続分譲受人、遺言執行者も同様に記入
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