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遺産分割協議の不調 |
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遺産の分割協議の内容に不満を持つ人がいて、全員の合意に達しないときには家庭裁判所に調停を申し立てることが出来ます。調停は裁判官一人と調停委員二人以上が相続人の事情を聞いた上で助言しながら話し合いでの決着を求めていきます。そうして全員が合意に達すれば調停成立となります。 | ||||
遺産分割調停申立書の出し方 1.申立人 各相続人 2.申立先 被相続人の住所地にある家庭裁判所または相続人全員が合意した家庭裁判所 3.期限 なし 4.必要書類 ・相続人全員の戸籍謄本 ・被相続人の除籍謄本 ・相続人全員の住民票 ・不動産登記簿謄本 ・当事者目録 ・遺産目録 ・相続人全員の印鑑 5.印紙 1200円分の印紙。連絡用の郵便切手。 |
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【参考】裁判所の遺産分割調停のページ |
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