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遺産の分割 |
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相続人が二人以上いる場合は遺産を協議して分割継承する方法があります。その際には「遺産分割協議書」を作成します。ただし、この文書は全員の賛成が成立の条件で、一人でも反対する人がいたら作成することができません。 | ||||
「遺産分割協議書」のつくり方 | ||||
1.作成者 共同相続人全員 2.作成の時期 被相続人が死亡した後ならいつでもできる 3.書式 書式に決まりはないが、遺産の一つ一つについて分割方法を具体的に記載する 4.署名捺印 相続人全員の署名捺印が必要 5.保管 相続人全員が一通ずつ所持保管します。公正証書としたときは、原本を公証人役場に預けます。 |
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