生活百科事典

貸した金が返済されない

督促状

お金を貸したのに期日になっても返済されないときは、相手に「督促状」を出しておかなければ時効になってしまい、改修が不能になってしまいます。この督促状を出すことで、法律的には時効の中断の効力があるのです。
金銭貸借の時効は返済期日の翌日から起算して10年です。ただしどちらか一方が営業者の時は5年です。督促状はそれを出すことによって時効を6ヶ月間中断できる効果があります。督促状を出しても、口頭で言っても反応のない相手には配達証明のついた「内容証明郵便」を出しておくことが必要です。
それでも返済の意思を示さない相手には、時効になる前に裁判所に訴訟をおこさなければなりません。子の場合は弁護士に相談するか依頼するのがよいでしょう。
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