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犬を飼う |
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ペットのうち、犬は登録の届け出をしなければ飼うことができません。それは部屋の中で飼うかどうかの問題ではなく、全ての犬が生後91日を過ぎたら登録申請をしなければなりません。登録をすると犬の登録大腸に記載され、鑑札やステッカーが交付されます。 | ||||
1.申請者と申請先 飼い主が住所地の役所の担当窓口もしくは保健所に申請 2.必要書類 ・飼い犬の登録申請書 ・印鑑 |
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犬の登録をすると、毎年4月ごろに狂犬病の予防接種の通知が役所から届きます。その集団接種を受けると、接種済み票と新しい鑑札とステッカーが交付されます。 予防接種の実施日に行けない場合は、近くの動物病院に行き接種を受けて「接種済みの証明書」を役所に提出します。これらは狂犬病予防法により義務付けられていますので、必ず受けましょう。 |
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住居を移転したときには様々な手続きがありますが、以下のように飼い犬も移動届を出さなければならないことになっています。 | ||||
1.届出人と届け出先 飼い主(世帯主)が心中処置の市区町村役所の担当窓口へ届け出 2.必要書類 ・飼い犬の登録申請書 ・予防接種済み票 ・鑑札 ・印鑑 なお、飼い犬が死んだ時や、手放すときなども市区町村窓口へ届け出が必要となっています。 |
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