生活百科事典

自賠責保険と任意保険

自賠責保険と任意保険

自動車の所有者は自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)への加入が義務付けられています。自動車事故が起きてしまったときに加害者に金銭の支払能力が無かったら被害者を救うことが難しくなるからです。これは自動車損害賠償保障法という法律に基づいています。
自賠責に加入してない自動車を運転した場合、6ヶ月以下の懲役または50000円以下の罰金に処せられます。
自賠責保険について
1.加入者と加入咲き
自動車の所有者が、損害保険会社あるいは農協の自賠責保険に加入します。
2.加入に際し必要なもの
・車種名
・自動車番号
・車体番号
・印鑑
・保険料
3.補償内容
被害者1人につき死亡3000万円・後遺障害4000万円・傷害120万円(全て上限)


しかし法律で加入が義務付けられている自賠責保険だけでは、大きな事故を起こした時には補償しきれません。したがって一般的には自賠責保険のほか任意保険にも加入しています。
任意保険には以下のような補償内容があります。
人への保険
対人賠償保険
他人を死傷させたとき
無保険車傷害保険
相手方が無保険だったとき
自損事故保険
自損事故や自己過失100%の事故のとき
搭乗者傷害保険
車の運転中に、車に乗っていた人(運転者を含む)が死傷したとき
人身傷害保険(人身傷害補償特約)
上記の無保険車傷害保険、自損事故保険、搭乗者傷害保険を包含する保険。歩行中の自動車事故による怪我も含む。

物への保険
対物賠償保険
自動車事故による賠償責任のうち、人的被害を除く部分に対する補填
車両保険
自身の車両の損害(事故のほかにも、車両の盗難や、風水害など、地震や津波、噴火以外の自然災害による損害も含む)
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