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自動車の取得 |
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自家用車を所有する時には「自動車保管場所証明書」いわゆる車庫証明をとることが必要です。車庫は家の敷地内にあるものとは限っておらず、貸し駐車場、貸し車庫でも認められます。 | ||||
「自動車保管場所証明書」の取り方 1.申請者と申請先 本人が住所地の警察署に申請 2.必要書類 ・自動車保管場所証明申請書 ・保管場所の見取り図 ・配置図 ・印鑑 ・保管場所所有者の自動車保管場所使用了承書(貸し駐車場の場合) なお、保管場所の条件として、自宅から2キロ以内でなければなりません。保管場所証明の交付を受けた印の車庫シールは自動車の後部ガラスに貼り付けることになっています。 |
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登録済みの自動車を買った時、相続で自動車をもらった時など自動車の持ち主が変わったときは15日以内に「移転登録」の申請を陸運局にしなければなりません。 | ||||
「移転登録」の仕方 1.申請先 陸運局 2.必要書類 陸運局・移転登録のページを参照ください |
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