![]() |
||||
運転免許証 |
||||
|
||||
運転免許証とは自動車や原動機付自転車の運転に一定の技量が必要な機械装置や設備等の運転が許可されていること(一般に運転免許とも呼ばれる)を示す公文書です。 | ||||
運転免許証の取得方法 | ||||
1.取得資格 満18歳以上の人 2.取得方法 ・自動車教習所にて教習を受け、教習所の卒業資格を取得し、運転免許試験場において適正試験と学科試験に合格する もしくは ・運転免許試験場において、技能試験と適正試験と学科試験に合格する 3.申請者と申請先 本人が住所地の都道府県の公安委員会へ申請 4.必要書類 ・運転免許申請書 ・住民票 ・写真1枚 ・教習所の卒業証明書(技能試験の免除を受ける場合のみ) ・手数料 |
||||
|
||||
運転免許証の更新方法 | ||||
1.更新の時期 有効期間満了年の誕生日の1ヶ月前から誕生日の1ヵ月後までの間(誕生日の前後1ヶ月間) 2.更新申請者と申請先 本人が住所地の都道府県の公安委員会へ申請 3.必要書類 ・運転免許更新申請書 ・更新連絡書(事前にハガキで届く) ・運転免許証 ・写真1枚 ・印鑑 ・更新手数料 |
||||
|
||||
運転免許の更新手続きを、記載されている有効期間内に行わなかった場合は、運転免許証は失効することとなりますが、失効後所定の手続を行うことによって、保有していた運転免許を再取得することが出来る場合があります。 | ||||
失効後6ヶ月以内の場合 | ||||
失効後6ヶ月以内であれば、「どのような理由に関わらず」、申請することによって保有していた運転免許証を再取得することが出来ます。 | ||||
必要書類 ・失効した運転免許証 ・写真1枚(縦3cm×横2.4cm) ・本籍地記載の住民票 ・手数料 |
||||
失効後6ヶ月超〜1年以内 | ||||
特別な理由がなく、うっかり更新手続きを忘れてしまった場合で、失効後6ヶ月超〜1年以内の方は、普通自動車免許、大型自動車免許保有者だった方に限り、一部試験(「仮免許試験)が免除されるようになっています。 | ||||
必要書類 ・失効した運転免許証 ・写真1枚(縦3cm×横2.4cm) ・本籍地記載の住民票 ・手数料 |
||||
失効後6ヶ月超〜3年以内 | ||||
海外旅行、海外勤務、入院等、「やむを得ない理由で失効後6ヶ月以内に手続ができなかった方で、その事情が止んで1ヶ月以内、かつ失効後3年以内」の方は以下の手続き等を行うことによって保有していた運転免許を再取得することが出来ます。 | ||||
必要書類 ・失効した運転免許証 ・写真1枚(縦3cm×横2.4cm) ・本籍地記載の住民票 ・パスポート、入院証明書(診断書)等の、やむを得ない理由を証明するもの(必須です) ・手数料 |
||||
TOPページへ戻る | ||||