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住所変更 |
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現在居住している市区町村から他の地域に住所を移す場合にはあらかじめ「転出届」を現住所地の役所に退出しなければなりません。提出期限は移転前14日以内となっています。 その際には以下のような同時に手続きしなければならないものがあります。 |
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1.国民健康保険の加入者は、被保険者証を持参し、国民健康保険資格喪失の手続きを行う。 2.国民年金手帳、印鑑、転出証明書を添えて国民年金住所変更届の手続きを行う。 3.印鑑登録の廃止届の手続きを行う。 |
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転入届は住民移動届とも呼ばれます。新しい住所に移転したら、速やかに「転入届」を提出しなければなりません。そして同時に以前の住所地で手続きした国民健康保険や国民年金、印鑑登録などの手続きも済ませなければなりません。 | ||||
その際には以前の住所地の役所から交付された「転出証明書」と印鑑を持参し、転入届を提出します。その提出期限は転入した日から14日以内となっています。 | ||||
転入届を提出すると、新しく住民票が作られます。これによって、小中学校の入学通知、選挙人名簿の登録、国民年金、国民健康保険の受給資格などの行政サービスを受けられるようになります。 | ||||
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同じ市区町村内で移転する場合には「転居届」というものを提出します。その場合でも転出や転入と同様に、国民健康保険や国民年金、印鑑登録の手続きは必要です。また転居届の提出期限も、転居日から14日以内となっています。 これら転出届、転入届、転居届は住所地が変わった際には必ず届け出ることが義務付けられています。正当な理由がなく、これらの届け出をしなかった場合、5,000円以下の罰金に処せられることになっていますので注意しましょう。 |
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