生活百科事典

印鑑の登録と証明

印鑑登録の仕方

日本において社会生活を行う上で欠かせないのが印鑑です。普通、実印と認印を持っていると思います。ここでいう実印とは住所地の市区町村の役所で印鑑登録を行っている印鑑のことです。認印とは日常的にサイン代わりに使用している印鑑のことです。
実印は住民基本台帳のある住所地の市区町村の役所に登録しておくわけですが、実印として登録できる印鑑には、その大きさや彫られる文字などで細かな規定があります。
印鑑の大きさについては、一辺の長さが8ミリ以上25ミリ以下で正方形の枠内に納まるものと定められています。印鑑に彫られている文字については、姓名で作るのが一般的ですが姓だけや名だけのものでも認められます。
実印として登録できないものとしては、アルファベットなどの外国文字を使用したもの、ゴム印、スタンプ印などがあります。
印鑑登録の申請の際には、申請者の身分を証明できるものとして、運転免許証、パスポートなどの顔写真の付いた身分証明書が必要です。当然印鑑登録したい印鑑も持参します。書類に不備が無ければ即日登録され、その日のうちに印鑑登録証の交付が受けられます。
印鑑登録証は以前は書類式が多かったのですが、現在では多くの役所でカード式を採用しています。登録した印鑑を紛失したり、磨耗して使用不可能となった場合は新しく印鑑登録をしなければなりません。

印鑑証明書

印鑑証明書は、あらかじめ登録してある印鑑の印影を証明してくれるものです。契約など重要な書類に署名、捺印する際に印鑑証明書を添付すれば、書類に押印されている印鑑が正しく当人のものであると認められるのです。
通常、実印を使用しなければならないケースとしては以下のものがあります。
1.法律的に実印の捺印が想定されている書類
2.会社の設立登記など
3.不動産の売買契約など
4.金銭の貸借契約など
印鑑証明書を必要とする場合には、その交付を求めるために印鑑登録をしている市区町村の窓口に行き、印鑑登録証を持参の上印鑑登録証明書交付申請書を提出します。
代理人が申請する場合は、登録人の住所、氏名を正確に書ける人でなければなりません。
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