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氏名の変更 |
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氏とは姓、すなわち苗字のことを指します。日本では民法で夫婦同氏の原則が定められており、夫婦は同じ氏を名乗らなければなりません。また、子の氏は出生の状況により民法790条で以下のように定められています。 | ||||
1.嫡出子は父母の氏を称する。 2.非嫡出子は母の氏を称する。 3.子の出生時に父母が離婚してしまっているときは、離婚時の父母の氏を称する。 |
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このように、氏は法律により出生以前から定められています。氏は戸籍の編成基準であり、家族的身分関係の基準も表すものでもあります。したがって、真にやむを得ない事由でない限り変更することができないことになっています。どうしても氏の変更、改姓がしたい人は家庭裁判所に対して「氏(姓)の変更許可の申立」をしなければなりません。 | ||||
一般的には、改姓申立者に社会生活上、氏の変更せざるを得ない事情で、かつその事情も客観的に是認されてしかるべきものでなければなりません。 具体的には氏が珍奇そのものであるとか、正式に呼んでもらえない難しい漢字であるなどです。そしてその状況により、社会生活上の支障をしばしばきたしていたり、自らの品格を著しく傷つけられている場合などです。また、事業・営業上の理由で代々の名を襲名するケースや、帰化に伴い日本名を名乗る場合も許可がもらえます。 ただし、姓名判断の結果で氏の変更を申し立てても家庭裁判所では認められません。 |
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名は多くの場合、命名権者である親が命名していますが、名も氏とともに他者との識別に利用されるものです。したがって、名も正当な事由がない限り容易に変更することは許されていません。 | ||||
正当な事由として、家庭裁判所が認めたものとしては以下のようなケースがあります。 | ||||
1.営業上の目的から、後継者が代々襲名している。 2.近くに同姓同名の人がいて、常に社会生活において著しい支障をきたしている。 3.長い間使用していた通称に変更したい。 4.男性が女性のような名前で紛らわしい。 5.女性が男性のような名前で紛らわしい。 6.外国人としばしば間違えられる。 7.神官や僧侶になって、それにふさわしい名にしたい。 |
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