生活百科事典

就籍と帰化

就籍とは

戸籍法で定められている、新しく国籍を作る一つの方法として「就籍」という制度があります。
就籍とは、親の特殊な事情により出産の際に出生届が出されなかった場合や、災害などで役所が戸籍原本を失ってしまった場合などに起こり得ます。
このような場合、本人が家庭裁判所に戸籍を作りたい旨を申し立てます。審査のうえ、就籍を許す審判書をもらい、10日以内にそれを添えて就籍届を出します。これにより、新しく戸籍・国籍を取得できるのです。
就籍届は就籍しようとする土地の市区町村窓口の戸籍担当部署へ提出します。

帰化

外国人が日本国籍を得ることを「帰化」といいます。
日本では外国人が日本に帰化できるk要件として国籍法で以下のように定めています。
1.引き続き5年以上日本に住所を有すること。
2.20歳以上で本国法による権利義務能力を有すること。
3.素行善良であること。
4.自己または生計を一にする配偶者・親族と、資産・技能によって生計を営むことができること。
5.日本国憲法および日本国政府に対し暴力的破壊活動など行ったり、企てたりしないこと。
6.無国籍、あるいは日本国籍取得により原国籍を失うこと。
素行善良とは犯罪歴が無いことを指します。
生計要件は自分でお金を稼ぐことができるということです。
無国籍、あるいは原国籍の喪失は、日本に帰化する前に原国籍離脱の手続きをしているか、日本国籍取得と同時に原国籍を喪失している状態であることを指します。

5年以上日本に住所を有するという要件についてですが、これは、
1.かつて日本国民の子であった者で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有する者。
2.引き続き10年以上日本に居住している者。
のどちらかを満たせば帰化できるとされています。住所を有する者と居住している者は、同じような意味に思えますが、居住している者は住民票が無くても良いということです。

帰化申請を行う役所は法務局の国際課です。帰化申請を法務局へ出し、法務大臣の審査を経た上でその許可が出ると官報に告示されます。そして「帰化者の身分証明書」が交付され、そこで初めて帰化の効力が生じます。帰化届はそのときに役所に提出します。

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