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戸籍とは |
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戸籍は家族の身分関係や、出生から死亡までの出来事を登録する身分登録制度です。 それらの受付は市区町村で行われており、届け出に基づいて戸籍に記載されることになります。 |
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戸籍の編成は、一組の夫婦と、その姓を同じくする子供ごとに作られています。 | ||||
戸籍の記載事項としては、以下のものがあります。 1.本籍 2.氏名 3.生年月日 4.戸籍に入った原因と年月日 5.実父母の氏名および続柄 6.養子であるときは養親の氏名および続柄 7.夫婦については夫または妻である旨 8.他の戸籍から入ったものについてはその戸籍の表示 |
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出生から死亡までの様々な出来事は、戸籍法によって届け出なければならないことになっています。 以下出生から順に記載します。 |
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・出生届(49条) ・認知届(60条) ・養子縁組届(66条) ・養子離縁届(70条) ・婚姻届(74条) ・離婚届(76条) ・親権届(78条) ・後見届(81条) ・保佐届(85条) ・死亡届(89条) ・失踪届(94条) ・生存配偶者復氏届(95条) ・姻族関係終了届(96条) ・推定相続人の廃除届(97条) ・入籍届(98条) ・成年となった後の復氏届(99条) ・分籍届(100条) ・国籍取得届(102条) ・帰化届(102条の2) ・国籍喪失届(103条) ・国籍留保届(104条) ・氏の変更届(107条) ・名の変更届(107条の2) ・転籍届(108条) ・就籍届(110条) ・離婚の際に称していた氏を称する届(77条の2) ・離縁の際に称していた氏を称する届(73条の2) |
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