死亡届 |
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死亡届 |
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人が死んだら、残された者は「死亡届」をはじめとする各種法的手続きを済ます必要があります。「死亡届」は人の死に際して、まず行う戸籍上の手続きです。これを行わなければ、相続のみならず数々の届け出や請求などの事柄が進められません。 | ||||
「死亡届」の出し方 1.届出人 ・同居の親族 ・同居していない親族 ・親族以外の同居者 ・家主、地主または家屋や土地の管理人 という順序でいずれかの人が届け出ます。 2.届け出先 ・死亡した人の本籍地 ・届出人の住所地 ・死亡した場所 のいずれかの市区町村役所。 3.必要書類 死亡届、死亡診断書または死体検案書 4.期限 死亡を知った日から7日以内 |
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復氏届 |
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結婚して配偶者と同じ姓にしていた人が、その配偶者の死亡した後もとの姓に戻ることは「復氏届」の手続きをすれば可能です。 | ||||
「復氏届」の出し方 | ||||
1.届出人 姓を変更する本人 2.届け出る役所 本籍地あるいは住所地における市区町村役所の戸籍窓口 3.必要書類 戸籍謄本、復氏する戸籍謄本、印鑑、復氏届(窓口に用意) 4.期限 死亡届の受理後であれば期限なし |
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配偶者の死亡で「復氏届」を出して、旧姓に戻ったとしても元の配偶者の血族との間の親族関係(姻族関係)は続きます。姻族関係とは配偶者の血族との親族関係のことをいいます。 この姻族関係が続く限り、養父母を扶養する義務などいろいろな権利義務の関係がなくなることはありません。こういった関係を全て断ち切りたいときには「姻族関係終了届」を提出する以外ありません。この手続きは提出者本人の意思だけで行うことができます。 |
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「姻族関係終了届」の出し方 | ||||
1.届出人 姻族関係終了の意思をもつ本人 2.届け出先 本籍地あるいは住所地の市区町村役所の戸籍窓口 3.必要書類 戸籍謄本、印鑑、姻族関係終了届(窓口に用意) 4.期限 死亡届の受理後であれば期限なし |
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