生活百科事典

離婚後も婚姻時の姓

離婚の際に称していた氏を称する届

離婚をすると結婚前の姓に戻るものだと思いがちですが、必ずしもそうではありません。正式な手続きを踏めば、離婚しても結婚していたときの姓でいられます。離婚をしても結婚期間中の姓でいたいときは「離婚の際に称していた氏を称する届」という届け出を提出します。結婚していたときの配偶者の許可を得る必要もありません。離婚後3ヶ月以内という期限を守って届け出をすれば十分です。
☆離婚後の姓と戸籍の関係
1.旧姓に戻った場合
元の戸籍に戻ります。希望すれば新しい戸籍を作ることが出来ます。
2.結婚時の姓を使い続ける場合
「離婚の際に称していた氏を称する届」が受理されると同時に新戸籍が作られます。

離婚の際に称していた氏を称する届の出し方

1.届け出る役所

本籍地の市区町村の役所
2.用紙
役所の窓口に用紙されています。
3.必要書類
戸籍謄本1通、印鑑
4.届け出期限
離婚後3ヶ月以内
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