離婚後も婚姻時の姓 |
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離婚の際に称していた氏を称する届 |
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離婚をすると結婚前の姓に戻るものだと思いがちですが、必ずしもそうではありません。正式な手続きを踏めば、離婚しても結婚していたときの姓でいられます。離婚をしても結婚期間中の姓でいたいときは「離婚の際に称していた氏を称する届」という届け出を提出します。結婚していたときの配偶者の許可を得る必要もありません。離婚後3ヶ月以内という期限を守って届け出をすれば十分です。 | ||||
☆離婚後の姓と戸籍の関係 1.旧姓に戻った場合 元の戸籍に戻ります。希望すれば新しい戸籍を作ることが出来ます。 2.結婚時の姓を使い続ける場合 「離婚の際に称していた氏を称する届」が受理されると同時に新戸籍が作られます。 |
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離婚の際に称していた氏を称する届の出し方 1.届け出る役所 本籍地の市区町村の役所 2.用紙 役所の窓口に用紙されています。 3.必要書類 戸籍謄本1通、印鑑 4.届け出期限 離婚後3ヶ月以内 |
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