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離婚 |
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離婚は離婚届を市区町村の役所に提出し、受理されれば法律的には成立します。逆に言えば、別居生活を長く続けていて、事実上夫婦とはいえない状態であった場合でも、離婚届が受理されていなければ法律的な権利義務を消すことはできません。 離婚の前提は夫婦の合意です。夫婦が話し合いで合意に達し、離婚するのを「協議離婚」といいます。協議離婚は離婚の方法としてはスムーズな方法ですが、子供がいた場合、どちらが親権者になるかでもめることがあります。 |
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協議離婚しようとしてもうまくいかず、夫婦の合意が得られない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることが出来ます。調停とは夫婦双方の話を聞いて、内容を整理し、再び話し合いのスタートにつかせることを目的としています。 しかしそれで話し合いを再開しても、結局折り合いがつかない場合は審判ということになりますが、これもどちらかが無効の訴えを起こしてしまったら決められなくなります。 よって、最終的な段階としては、裁判によって離婚をすることになります。 |
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裁判離婚は地方裁判所に訴えを起こして離婚の判決を得るようにするものです。ただし、裁判離婚はどんな時でも起こせるわけではありません。以下のような場合にのみ起こすことができます。 | ||||
1.配偶者に不貞の行為があった場合 2.配偶者から悪意をもって遺棄されたとき 3.配偶者の生死が3年以上不明のとき 4.配偶者が重い精神病にかかって回復の見込みがないとき 5.その他結婚生活を続けることができない重大な理由があるとき 5のその他ですが、ひどい虐待があったときや、扶養の放棄、性格の大きな不一致などがあげられます。 |
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