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一方的な婚約破棄 |
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結婚の約束をし結納まで取り交わしながら、相手側から婚約を一方的に破棄されてしまった場合家庭裁判所に「婚約履行請求」の申し立てをして調停してもらうことができます。 家庭裁判所では「婚約履行請求の家事調停申立書」が出されると、まず当事者双方で話し合う場を作り、話し合いによる解決をすすめ、しかるのちに相手側を説得しながら調停していきます。 とはいえ、家庭裁判所としても、結婚の強制はできません。よってどうしても調停が不調に終わってしまうときには、相手側からの一方的な婚約破棄に正当な理由がなければ、「婚約不履行による慰謝料請求の調停申立書」を出して、調停を申し立てることができます。しかしこれは、結婚をすることを諦める代わりに、慰謝料を請求するというものなので、これによって結婚ができるようにはならないと考えましょう。 |
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さて、婚約履行請求の家事調停申立書、婚約不履行による慰謝料請求の調停申立書の出し方としては以下の通りです。 1.申立場所は相手方の住所地の家庭裁判所です。 2.申立人は婚約の履行を請求する本人です。 3.申し立て期限は特にありません。 4.必要書類は申立人と相手方の戸籍謄本を各1通です。 5.申立人の印鑑も必要です。 6.調停費用は収入印紙900円、通信用切手800円。 7.申立書として、婚約していた事実と破棄された事実を記載しましょう。 |
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