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勝手に出された婚姻届 |
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本人に結婚の意思が無いにも関わらず署名捺印されて婚姻届が提出されてしまうと、婚姻届は受理されてしまいます。そのような出来事の可能性がある場合、事前に「婚姻届不受理申出書」というものを本籍地の市区町村の窓口に提出することで、不本意な婚姻届が受理されないようにすることができます。 | ||||
婚姻届不受理申出書は役所に用意されていますので、それを記入の上本人が提出します。 婚姻届不受理申出書の有効期間は6ヶ月間です。延長する際には改めて婚姻届不受理申出書を提出します。 不本意な婚姻届がどこに出されるかに関わらず、婚姻届不受理申出書の提出先は、本人の本籍地の市区町村長あてになります。相手が特定できない際には、「不特定」と記入して提出しましょう。 |
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本人に結婚の意志が無いにも関わらず、婚姻届が出され、それが受理されてしまった場合は、ただちに家庭裁判所に婚姻無効の申し立てを行わなければなりません。申立人は当事者本人またはその結婚に法的な利害得失のかかわりのある第三者です。 届け出の際に必要な書類は以下のものがあります。 1.婚姻無効の家事調停申立書 2.婚姻届が出されている夫婦の戸籍謄本 3.婚姻届の記載事項証明書 4.申立人の印鑑 |
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婚姻無効の家事調停申立書の書き方としては、 1.900円分の収入印紙を貼る(消印不要) 2.相手方の必要事項を記入 3.申し立て内容として、不本意な結婚の事実についてのいきさつを記入 家庭裁判所に婚姻無効の申し立てを行い、無効が確定された場合、その一ヶ月以内に戸籍の訂正手続きをしなければなりません。その訂正手続きの届け出先は、本籍地もしくは住所地の市区町村の窓口です。 なお、家庭裁判所の審判でも婚姻の無効が確定しなかった際には、地方裁判所で訴訟を起こして婚姻の無効を訴えるほかありません。 |
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結婚した相手が配偶者のいることを隠していたり、だまされて結婚したり、脅されて結婚してしまった場合は、その結婚そのものを取り消すことができます。取り消しの申し立てをできるところは家庭裁判所で、相手方住所地にある家庭裁判所もしくは、当事者同士で決めた家庭裁判所です。 だまされたと気付いたとき、または脅迫から逃れて自由になったときから3ヶ月以内に本人が家庭裁判所に「婚姻取り消しの家事調停申立書」を提出します。 |
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申し立てに必要な書類は以下のものがあります。 1.婚姻届が出された夫婦の戸籍謄本 2.婚姻届の記載事項証明書 3.申立人の印鑑 4.申し立て費用(収入印紙900円、通信用切手800円) 婚姻取り消しの家事調停申立書の書き方としては、 1.婚姻取り消しを申請する理由 2.婚姻に至った事情 3.事実と異なっていることが明らかとなった事情 4.現在の状況 を記入します。 その後家庭裁判所で婚姻取り消し審判が下り、結婚の取り消しが確定したら10日以内に本籍地の役所へ行き、「婚姻取り消し届」を提出します。その際には、家庭裁判所から交付を受けた「審判書の謄本」と「確定証明書」を添付します。 |
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