生活百科事典

国際結婚

日本での国際結婚

民法では結婚とは役所への婚姻届とその受理によって成立することになっています。よって日本人が外国人と結婚する場合でも、この方式で行われなければ認められないことになります。
届け出に必要な書類としては、
1.婚姻届
2.日本人については戸籍謄本
3.外国人についてはその本国の役所で交付してくれる結婚要件具備証明書と、その日本語訳文章

外国人の多くは、在日大使館において領事の面前で結婚の要件は十分満たしている旨の宣誓をし、領事のサインのついた宣誓書を発行してもらってきます。日本の役所ではこの宣誓書を結婚要件具備証明書として取り扱っています。
ただし、いくつかの国は大使館においてこの宣誓書を発行してくれません。
このような場合には、外国人については、
1.本国の戸籍謄本
2.その戸籍に関する公証書
3.日本における外国人登録証明書
4.結婚要件具備証明書が得られない事由書
5.本国法で結婚の要件は十分あるという申立書

を添付する必要があります。

外国での国際結婚

日本人は、その国の法律に従って婚姻届を提出します。外国での受理が済んだら、その国から婚姻証明書を発行してもらい、婚姻届と共に駐在の日本領事館に1ヶ月以内の期限で届け出をしなければなりません。

国際結婚した際の国籍

日本人と外国人が国際結婚をした場合でも、基本的に国籍は変わりません。ただし、日本人女性と外国人男性が結婚した場合、国によっては夫の国の国籍を取得することができます。ただし、日本においては二重国籍は認められていないので、結婚してから二年以内にどちらかの国籍を選ばなければなりません。そのまま放置していると、日本国籍を失うことになり、無国籍者となってしまいますので注意しましょう。

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