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結婚とは |
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結婚は、男女双方で夫婦になろうという合意に基づく意思とそれについての法的な届け出によって成立します。したがって、男女で同じ家に住み、夫婦同様の生活をしていたとしても、それは単なる「同棲」で、「婚姻届」を出さない限り日本では夫婦として認められないことになります。 ただし、親や友人、知人の前で結婚式を執り行い、その後、周囲も二人を夫婦と認めている場合などは単に「婚姻届」を提出していないだけで実態は普通の夫婦と変わりがない場合があります。そうした場合、二人は「内縁関係」にあるものとみなされ、実際の夫婦に準じた法律的取り扱いを受けることができます。 |
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20歳未満の人が結婚する場合は、親の同意書が必要となります。その際には父母双方の同意が原則ですが、父母のうちいずれかが結婚に反対の場合は、どちらかの同意を得られればよいということになっています。子の場合の親とは戸籍上の父母を指します。 | ||||
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男女に結婚の意思があっても、以下のように婚姻届が受理してもらえない場合があります。 | ||||
1.男は満18歳、女は満16歳になっていない場合 2.既に結婚をしている者が別の人と婚姻しようとした場合 3.女性が離婚をし、その6ヶ月以内に再婚しようとした場合 4.男女が近親関係にある場合 |
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近親関係とは、直系血族(親と子供、祖父母と孫など)、三親等内の傍系血族(兄と妹、叔父とめいなど)、直系姻族(義理の母と息子など)、養親とその直系尊属及び養子とその直系卑属となっています。 | ||||
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