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建物の新築・改築 |
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建物の新築や増改築の際には、建築物確認申請書を提出しなければなりません。この手続きの内容は、設計士や建築士でないと記入できない部分が多く、通常は建築士等に依頼して行うことになります。 建築基準法はその建築物に関して、@敷地、A構造、B設備、C用途といった項目について規定基準を設けています。建物の工事にかかる際にはまず書面上でもこれらの基準をクリアしなければなりません。このため、建築物確認申請書を市区町村役所の担当窓口に提出して、調査確認をしてもらい、着工することになるのです。 建築物確認は厳正なものなので、確認を見越して着工してあとで指摘を受けて取り壊しの処置を受ける場合がありますので、注意が必要です。 |
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建物を新築したとき、登記が義務付けられているのは「建物表示登記」だけですが、「建物表示登記」をしなければ「所有権保存登記」ができません。その意味でこれらの登記は一つのものと考えることができます。 また、「所有権保存登記」をしなければ融資を受けたり担保にすることもできません。 |
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建物表示登記申請書の出し方 1.申請者 建物を所有している者 2.申請先 建物の所在地にある法務局またはその出張所 3.期限 建築工事終了後1ヶ月以内 4.必要書類 ・申請書副本 ・住民票または戸籍抄本 ・図面 ・所有権を証明できるもの 所有権保存登記申請書の出し方 1.申請者 建物を所有している者 2.申請先 建物の所在地にある法務局またはその出張所 3.必要書類 ・申請書副本 ・住民票または戸籍抄本 |
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