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供託書 |
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貸し主が申し入れてきた地代や家賃が従前寄り不当に高くなっていて、話し合いをしても折り合いがつかない場合は、裁判所に適正賃料を決めてもらう手続きをとります。そして新しい家賃が決まるまでの間、借り主が妥当と思える金額を家賃として貸し主に支払おうとしても受け取ってもらえない場合に、貸し主が受け取らないケースがあります。こういったときには、法務局にその金額を預けておきます。こうすることで、実際に家賃を支払ったことと同じ効果が得られます。これを供託といいます。供託を行うことによって、貸し主側は賃料不払いを理由とした立ち退きなどの手段に出ることができなくなります。 | ||||
供託書の書き方 1.時期 借り主が貸し主に賃料の受取を拒否されたとき 2.供託人 賃料の不当値上げに抵抗する借り主 3.供託所 法務局またはその出張所 |
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