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所有権移転登記申請書 |
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不動産の売買が成立したら、ただちにその不動産物件の所有権移転の登記を進めなくてはなりません。登記が完了しますと、登記を申請したときに提出した売買契約書や所有権移転登記申請書の副本と共に登記済証が交付されます。 この登記済証が不動産の権利証と呼ばれるものです。登記済証は再交付は絶対してくれませんので、その保管には注意が必要です。 ※不動産登記法改正により、2005年3月7日より旧法下における登記済証から登記識別情報に切り替わることとなりました。ただし、登記済証は現在においても有効であり、オンライン庁の指定を受けていない登記所においては、依然交付される取り扱いになっています。 |
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所有権移転登記申請書の出し方 1.申請者 不動産の売り主と買い主の双方で一緒に申請 2.申請先 不動産物件の所在地にある登記所(法務局またはその出張所) 3.必要書類 @原因証書(売買契約書、売渡済証) A登記済証 B住民票または戸籍謄本 C印鑑証明書(売り主、買い主両方) D委任状(司法書士に依頼した場合) E申請書 |
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