不動産の売買 |
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土地建物売買契約書 |
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一戸建て住宅やマンションなどの不動産を買ったり売ったりするには必ず「売買契約書」を取り交わさなければなりません。不動産の売買というものは金額が大きくなりますので、契約前の入念なチェックはもちろん、最後の段階まで注意を払う必要があります。 | ||||
「土地建物売買契約書」の取り交わし方 1.作成する人 売り主と買い主が合意の上作成 2.枚数と保管 売り主と買い主が1通ずつ保管。連帯保証人が入っている場合は連帯保証人も保管します。 売買契約書の書き方 1.契約の金額に相応する収入印紙を所定の位置に貼って消印します。 収入印紙の金額一覧(平成23年4月現在) 2.売り主と買い主を明白にします。 3.契約の内容は箇条書きにします。 4.物件の表示は所在場所を、建物については、家屋番号、構造、面積を明示します。 5.契約が成立したことを表す文章を明記します。 6.契約成立日は元号で記載します。 7.署名押印の際には住所も明記します。 |
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