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労働保険 |
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労働保険は労働者に対する保険制度です。労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の2種類をまとめて労働保険と呼びます。 |
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労災保険(労働者災害補償保険) 1.療養補償 労災病院・労災指定医療機関において、業務災害・通勤災害により療養を必要とする場合、必要な療養(医療)の給付を無料で受けることができる(現物給付)。労災指定医療機関以外の医療機関にかかった場合は必要な療養費の全額をあとで支給される。労災の対象となる場合は健康保険等の対象外となる。 2.休業補償 業務災害又は通勤災害による傷病の療養のため労働することができず、賃金を受けられないとき、休業の4日目から給付基礎日額の60%が支給される。なお、社会復帰促進等事業としての休業特別支給金としてさらに20%加算されるので、実際には休業の4日目から給付基礎日額の80%が支給される。 3.障害補償 業務災害又は通勤災害による傷病が治った後(症状が固定化した)ときに、一定の基準により障害等級に基づき、年金または一時金が支給される。 4.遺族補償 業務災害又は通勤災害により労働者が死亡した場合、遺族に年金、遺族年金の支給対象となる遺族がいない場合は一時金が支給される。 5.葬祭料 業務災害又は通勤災害により死亡した方の葬祭を行なうときに支給される。 雇用保険 加入期間が半年以上ないと給付の資格がありません。 1.基本手当(失業保険) 被保険者が離職した場合に、働く意欲や能力があり、求職活動を行っているにも関わらず、就職できない場合に支給される。 2.技能習得手当 ハローワークの専門的裁量に基づき支給対象とされた者に対して支給される。 3.寄宿手当 受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける際、生計を維持されている同居の親族(事実婚含む)と別居して寄宿する場合に、その寄宿する期間について支給される。 4.傷病手当 受給資格者が連続15日以上引き続いて傷病のために職業に就くことができなくなった場合について、(雇用保険の)傷病手当が支給される場合がある。 |
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1.離職票 仕事を辞めた際に、雇用先から「雇用保険被保険者離職票1・2」をもらいます。 2.申請 ハローワークへ行き「求職の申込み」を行った後、以下の書類を提出します。 ・雇用保険被保険者離職票 ・雇用保険被保険者証 ・身分証明書(住民票、運転免許証、国民健康保険被保険者証等) ・写真(縦3cm×横2.5cmの正面上半身のもの)2枚 ・印鑑 ・普通預金通帳 ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、受給資格の決定を行ないます。このときに離職理由についても判定します。(簡単な聞き取りをされます。)受給資格の決定後、次の受給説明会の日時を確認し、「雇用保険受給資格者のしおり」を受け取ります。 3.雇用保険受給者初回説明会受給説明会では、雇用保険の受給について説明が行われます。ここで「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡され、第一回目の「失業認定日」が知らされます。 4.認定 指定された日に管轄のハローワークに行き、期間中にどのくらい求職活動をしたか・どれくらい働いたか等を報告します。失業の認定を行った日から約1週間程で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。 |
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