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健康保険傷病手当金 |
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健康保険の加入者(国民健康保険以外)で病気や怪我で4日以上仕事が出来なくなり、その間の賃金を得ることが出来なかったり大幅に減額されたりしているときは「傷病手当金」の支給を受けることができます。 | ||||
傷病手当金の受け方 1.支給される金額 病気やけがで休んだ期間、一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額 2.受給できる期間 休んだ日から1年6ヶ月以内 3.請求先 加入している健康保険組合 4.必要書類 ・傷病手当金請求書 ・事業主の休業証明書 ・医師の診断書 ・印鑑 |
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