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高額療養費 |
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高額療養費とは、同一月内(一日から月末まで)で同一医療機関に支払った費用を世帯単位で合算し、自己負担限度額を超える分について支給されるものです。従来、入院した場合の自己負担限度額を超えた分についても後に支給されていましたが、事前に手続きをすればそもそも自己負担限度額を超えている分について医療機関に支払う必要がなくなりました。 | |||||||||||||||
高額療養費支給申請書 1.申請先 国民健康保険:市区町村役所の担当窓口 被用者保険:保険の担当窓口 2.必要書類 ・領収書 ・受診から3〜4ヵ月後に郵送されてくる通知書 ・保険証 ・印鑑など 3.期限 受診から2年以内 自己負担限度額
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