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自己負担で受診したとき |
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保険診療の受けられない医院や保険証を持たずに診療を受けた際は、医療費はその場で全額を支払わなければいけません。ただし、やむを得ないと認められる事由のあった場合は、その後保険の窓口へ申請し、審査で決定すれば、自己負担額を除いた保険診療分が後で支給されます。 | ||||
「療養費支給申請書」の手続き | ||||
1.申請先 国民健康保険:市区町村の担当窓口 被用者保険:各保険者の窓口 2.必要書類 ・医療機関の診療明細書 ・領収書 ・保険証 ・印鑑など 3.申請期限 2年以内 |
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